生命保険の告知義務
告知義務違反を軽く見てると、必要な時に保険金が支払われないという痛い目にあうことがあります。生命保険に加入するときは、自身の健康状態を記載した告知書を保険会社に提出します。
その際、契約内容によっては医師の診断書も必要になることがあります。病気なのに病気ではないと偽って保険金を請求するのは詐欺ですからね。
ですが、ウソをついてまで保険に加入する人も少なからずいます。
多いのがタトゥーです。保険に加入できなくなるとは知らずに入れてしまった人が多いようです。
保険会社は、こういう人たちへの対抗策として、告知義務違反による契約解除という手段を講じるわけです。
過去に保険金不払い問題で問題になった告知義務違反は、実際の病気とは因果関係のない無関係な病気を無理やり関連付けたものでしたが、それでも申告漏れで保険金が下りなかったなんて事態は避けたいものです。
主な告知項目
主要保険会社の主な告知項目を挙げてみますので、保険に加入する前に確認しておきましょう。
告知すべき事項がはっきりとわからず、本人も悪意があるわけではないのに告知義務違反になってしまうという事態も起こりえます。
- 3ヵ月以内に医師の診察を受けたかどうか
- 過去2年以内の健康診断で異常がなかったか(再検査や要精密検査等も異常に含まれる)
- 過去のガン経験、身体障害など
- 慢性疾患の薬の服用
- 健康状態で気になる部分や自覚症状
- 職業、身長、体重など
なお、過去5年以内に精神科や心療内科に通っていた場合、生命保険に加入することは難しいです。心療内科や精神科は通院終了からの年数で数えるのではなく、医師の完治の診断を受けて投薬も終了した時点からの年数となるので注意が必要です。
加入できないからといってウソの申告書を書いてはいけません。
いざというときに保険金が支払われないのでは、保険に加入する意味はありませんしね。
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