生前から考えておきたい相続税と生命保険の関係
生命保険と相続対策というテーマを考えてみましょう。
相続というのは、被相続人が多ければ多いほど争いとなり、また財産が不可分であればあるほど争いとなるものです。
相続財産が現金という分けやすいものであれば、相続争いが起こったとしても、
最悪均等に分けることで解決することができます。
しかし、土地や家屋などは本当にロクなことがありません。
家を出ていってから、ほとんど帰ってきたことがなかったとしても、土地や家屋について相続したがります。固定資産税を支払い、手入れをするだけでも大変なのに、なぜか所有権を主張したがります。
タダで資産が貰えるぐらいにしか思っていないんでしょうね。
被保険者が亡くなって死亡保険金が下りると、遺産として分配することが考えられますが、
保険金も相続の対象となります。 保険金の受取人には所得税や相続税、贈与税が課税されます。
保険料の負担者と保険金の受取人が同一の場合 → 所得税
一度に保険金を受け取ると一時所得扱いとなり、他の一時所得がなかった場合、保険金から払い込んだ保険料と特別控除50万円を差し引いた金額の半分が課税標準金額となります。
死亡した被保険者と保険料の負担者が同一の場合 → 相続税
この場合、相続人全体で、相続人1人当たり500万円控除されます。相続人が6人であれば、相続財産から3,000万円控除されるということになります。なお、この人数には相続放棄した人も含まれます。
保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人のすべてが異なる場合 → 贈与税
被保険者は母親で保険料を支払っていたのは父親、受取人は子供という場合が想定できますね。
この場合、他に贈与を受けた財産があれば、合算して基礎控除分110万円が差し引かれて課税されることになります。
生命保険は相続税扱いにすべき
保険金が相続税扱いとなれば、1人あたり500万円の控除が大きく、
相続人の数と保険金次第では税金の支払いを免れることができます。
相続税では、基礎控除額5,000万円+(法定相続人×1,000万円)が相続財産から差し引かれます。
これに保険金の控除を利用すれば、相続税を支払わなくてもよくなる家庭が多くなります。
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